まずはお気軽にご相談ください
当事務所は、関係官庁への各種届出・申請、会計処理サービス、決算報告書・確定申告書の作成、税務会計顧問、税務調査立会、異議申立て・審査請求、事業承継、相続税・贈与税の申告、譲渡所得に係る確定申告といった各種サービスを提供しております。いずれのサービスも親切、丁寧な対応を心掛けております。その内容と料金も、提供サービス1・提供サービス2に明瞭に表示しております。まずはお気軽にご相談ください。
事業を始めるに当たって、税務署等に提出する開業届や青色申告の承認申請などの関係書類の提出は意外と多く、慣れない納税者にとっては煩雑なものです。当事務所では、以下に掲げるサービスについて継続的な顧問契約を結んでいただいたお客様に係る届出・申請については、基本的に無料で行っております。
年間の損益を計算し、所得金額を確定するためには、日々の記帳を正確に行っていく必要があります。当事務所では、お客様が記帳する場合の監査業務のほか、当事務所がお客様に代わって記帳し、合計残高試算表、総勘定元帳の作成する業務も行っています。
会社決算を行い、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書等の決算報告書の作成及び確定申告書の作成を行います。申告書の提出は、原則として電子申告で行います。
また、個人の確定申告書も、原則として電子申告いたします。なお、複雑な所得計算や消費税申告がある場合は報酬加算されます。
毎月臨場して、税務相談、会計処理相談に応じます。
税務相談については、メールにて回答いたします。
会計相談には、税務会計特有の仕訳処理、決算整理の相談を含みます。
独立した公正な立場から税務当局と折衝します。
調査時期、日数、期間について調整します。
納税者意見は、明確に主張します。
国税に関する法律に基づき税務署長等が行った処分に不服があるときは、その処分の取消しや変更を求める不服申し立てをすることができます。その場合、まず、処分を行った税務署長等に対して異議申立てを行い、その異議申立てに対する決定(異議決定)があった後の処分に、なお不服があるときは、国税不服審判所長に対して、審査請求をすることができます。
当事務所では、これらの事務に関して経験を生かして適切に対応します。
経営者の世代交代の時期を迎え、事業承継をどのように行うのかということは多くの中小企業にとって重要な課題です。事業承継の対策を考える際には、対象となる資産を適切に評価した上で、直系尊属からの贈与、相続時精算課税、事業承継税制などの相続税・贈与税の諸規程と役員退職慰労金などの法人税の諸規程を組み合わせて、最良の選択をする必要があります。
当事務所では、お客様の立場に立った事業承継対策を提案いたします。
平成25年度税制改正により、相続税法及び租税特別措置法の一部が改正され、遺産に係る基礎控除額が引き下げられました。3,000万円+(600万円×法定相続人数)以上の遺産がある場合は相続税が課税されることとなり、相続税の課税範囲が拡大されました。
一般のサラリーマンの方も、お気軽にご相談ください。
電話、FAX、emailなどの方法でご連絡いただき、面接の上、提供サービスを決定し、税務顧問契約を締結します。