トピックス

税務に関係のある出来事や話題を折にふれて提供していきます。

相続税基礎控除の引き下げ 平成27年1月~

 平成27年1月1日以後の相続・遺贈から相続税の基礎控除が引き下げられました。

 (改正前)

 5,000万円+1,000万円×法定相続人数

 (改正後)

 3,000万円+   600万円×法定相続人数

 

この結果、配偶者と子供二人の場合、基礎控除は、平成26年であれば8,000万円ですが、平成27年からは4,800万円になります。そのため、大都市近辺に住むサラリーマンでも相続税のかかる人が増えると言われています。

 

そこで、一般のサラリーマンでも相続税の対策が必要となるわけですが、ポイントとなるいくつかの制度をここで紹介します。

 

1 配偶者の税額の軽減

配偶者には、実際に取得した正味の財産額が、次の金額のどちらか多い金額までは、配偶者に 相続税はかからないという、配偶者だけに特別に認められた優遇制度があります。

 (1) 1億6千万円

 (2) 配偶者の法定相続分相当額

つまり、配偶者には、相続財産の課税価格が原則として1億6千万円までは相続税がかからないこととなります。

この制度を使うためには、次に掲げる小規模宅地の課税価格の計算の特例制度と同様、相続税 の申告をする必要があります。相続税の課税価格が1億6千万円以下で、その全てを配偶者が相続 した場合、相続税の課税は発生しませんが、課税価格の総額が基礎控除の額を超えている場合、相続税の申告が必要となります。

なお、次の相続(第二次相続)のことも考えてシュミレーションをした上でこの制度を使う必要があります。

 

2 小規模宅地の課税価格の計算の特例

この制度は、相続税を支払うために、住んでいる住居などを売却しなければならなくなることを避けるための制度です。相続財産の中に一定面積(330㎡)以下の居住用宅地がある場合、取得者が配偶者や、同居親族等の一定の要件を満たす者であれば、その宅地の評価額を8割減とすること ができます。居住用宅地の課税価格が3,000万円であっても、この特例を使うことによって、8割減 の600万円とすることができます。

ただし、この特例の適用を受けるためには、相続税の申告書に、この特例を受けようとする旨を記載するとともに、計算の明細など一定の書類を添付する必要があります。相続財産の合計額が基礎控除を超えていて、この特例を使うことにより評価額が基礎控除以下となった場合、相続税は税されませんが、相続税の申告をする必要があります。

 

3 死亡保険金の非課税限度額

死亡保険金の受取人が相続人である場合、全ての相続人が受け取った保険金の合計額が次の算式によって計算した非課税限度額を超えるとき、その超える部分が相続税の課税対象になります。

  500万円×法定相続人の数=非課税限度額

相続人が、配偶者と子供二人の三人の場合、500万円×3=1,500万円までの生命保険金には相 続税がかからず、相続税の節税対策となります。また、生命保険金は、受取人固有の財産のため、遺産分割協議の必要がなく、「争族」対策になるとも言われています。現金を生命保険(一時払い終身保険等)に変えることにより相続財産の評価減を行うことができます。

 

事業承継税制の改正 平成27年1月~

事業承継税制とは、中小企業の後継者が、現経営者から会社の株式を相続する際の相続税や贈与税が納税猶予という形で軽減(相続80%・贈与100%)される制度です。

税制改正によりこの制度が拡充され、平成27年1月から活用しやすいものになりました。

 

 〈税制改正のポイント〉

 1 経済産業大臣の「事前確認」の廃止・・・手続が簡素化されました。

 2 親族外承継者も後継者に・・・後継者の範囲が拡大されました。

 3 雇用8割維持要件の緩和・・・5年間平均で雇用の8割を維持すれば可とされました。

 4 役員退任要件の緩和・・・現経営者が有給役員として残留することも可能となりました。

 

山下正美税理士事務所

東京都新宿区市谷田町1-11-1     

サンシビル 2階CD室

 

TEL:03-5579-2751

FAX : 03-5579-2759 

email;felicidade@estate.ocn.ne.jp 

休業日 : 土・日・休日

 

対象地域

首都圏近郊:東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県

 

お気軽にご相談ください